2017-05-19 第193回国会 衆議院 法務委員会 第18号
次に、先日の法務委員会における参考人質疑において、木村参考人は、TOC条約には、捜査共助や情報交換、没収財産の被害者への返還の考慮等の規定等があり、犯罪被害の回復が図られることには大いな意味があるという貴重な御意見を述べておられました。 我が党は、これまでも一貫して犯罪被害者に寄り添って、犯罪被害者保護の施策を提案し、さまざま実現してまいりました。
次に、先日の法務委員会における参考人質疑において、木村参考人は、TOC条約には、捜査共助や情報交換、没収財産の被害者への返還の考慮等の規定等があり、犯罪被害の回復が図られることには大いな意味があるという貴重な御意見を述べておられました。 我が党は、これまでも一貫して犯罪被害者に寄り添って、犯罪被害者保護の施策を提案し、さまざま実現してまいりました。
TOC条約には、捜査共助や情報交換、また没収財産の被害者への返還の考慮等の規定等があり、TOC条約の批准を契機に我が国の組織犯罪捜査の国際化が進み、犯罪被害の回復が図られることには大きな意味があると思います。 九番目のテロ対策についてです。
この条約は、腐敗行為を防止し、及びこれと戦うため、公務員に係る贈収賄、公務員による財産の横領等一定の行為の犯罪化、犯罪収益の没収、財産の返還等に関する国際協力等について定めております。
この条約は、腐敗行為を防止し、及びこれと戦うため、公務員に係る贈収賄、公務員による財産の横領等一定の行為の犯罪化、犯罪収益の没収、財産の返還等に関する国際協力等につき規定するものであります。 我が国がこの条約を締結することは、腐敗行為に効果的に対処するための国際的な取組に寄与するとの見地から有意義であると考えております。 よって、ここに、この条約の締結について御承認を求める次第であります。
○塩崎副大臣 この条約は、腐敗行為を防止して、これと戦うために、公務員に係る贈収賄とか公務員による財産の横領等々、一定の行為の犯罪化、それから犯罪収益の没収、財産の返還等に関する国際協力等について規定しているということは御案内のとおりでありますけれども、捜査当局についても、このような条約の意義にかんがみ、適切に対応すべきものと考えておるところでございます。
この条約は、腐敗行為を防止し、及びこれと戦うため、公務員に係る贈収賄、公務員による財産の横領等一定の行為の犯罪化、犯罪収益の没収、財産の返還等に関する国際協力等につき規定するものであります。 我が国がこの条約を締結することは、腐敗行為に効果的に対処するための国際的な取り組みに寄与するとの見地から有意義であると考えます。 よって、ここに、この条約の締結について御承認を求める次第であります。
○尾立源幸君 そういたしますと、原則必ずやると、しかしながら、費用が没収財産上回るような場合は、これは当然できないわけでございますので、その範囲で最低限は保障すると、そんなような理解でよろしいでしょうか。
これからの質問は、先ほどの没収財産のことを切り離して考えてください、一般論として申し上げます。 法務省は人権擁護を推進すべき役割があるはずです。犯罪の摘発、処罰のみならず、犯罪被害者の救済にも積極的に取り組むべきでありまして、薬物依存者の社会復帰を民間のダルクのみの仕事にしてよいのか、私はこう考えます。人道的見地に立ちまして、薬物依存者の社会復帰に向けた支援策を充実させるべきではないか。
そういう中で、先ほどの没収財産の利用のあり方、こういうのも大変関心を持つべき課題ではなかろうかと今感じておったところでございます。
これからいわゆる都市計画法が実施せられ、都市再開発法が国会で成立するといたしますと、都計法と都市再開発法と、さらには土地収用法、この建設省の都市事業に対します三本の柱、それに地価公示、そういうことから、いわゆる個人にとりましてはたいへんな財産の没収、財産の強制買い上げ、そういう場合に、私がいま申し上げましたような、事実上、地域によって同じ取得価格でもこれだけ違うのです。
戦いに敗れたことでありますし、いわゆるアメリカとの没収財産問題では、占領軍が没収したのだとか、軍令三十三号を承認したのは、政府が条約において放棄をしたのであるから、当然政府はそれらについて国民に対しての補償義務があるとか、いろいろな議論がありますが、これはオーソドックスな理論として申し上げますと、国際紛争によって解決されたものでなく、条約によってとられたもの、こういうことになると、これは一部の方々が
幾らの財産を当時米軍が接収をしたのか、その点はっきりしていただくし、あなたの手元にある日本人の没収財産の目録を一つお示し願いたい。
○木原委員 それでは外務大臣、あなたの方にわかっておる一部の没収財産の明細並びに金額、これは請求権の相殺の金額の一部になるわけです。その金額は大体幾らですか。わかっている分だけでいいですから、はっきり答弁して下さい。
これは、個人の追放と同じく、ポツダム政令が発せられ、株主権を剥奪されたものであり、没収財産として取り扱われてきたとも言い得るのであります。
この没収財産額は賠償中に繰入れることはできないのか。又協定第三条に連関をいたして、合弁事業における我が方の持分等が強制収用されて賠償に繰入れられるようなことはあるのかないのか。この規定は私有財産権の侵害であるが、これに対する国内での補償はどうなるのか」という質問に対しまして、「在ビルマ日本財産の全貌は、正確にはつかめていないが、その額は極めて少い。
私は厚生省への質疑はあとへ残しておきまして、法務省から見えておりますから伺いますが、この軍人会館はいわゆる旧在郷軍人会、すなわち解散団体の没収財産ですね。